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著作権とは「抜粋」 2010.1.10
    @ 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。    
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること。→ 単なるデータが除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること→ アイデア等が除かれます
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること→ 工業製品等が除かれます。
(5) 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

 A  著作者について
(1) 著作者とは,著作物を創作した人のことです。
 一般には,小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが,著作者になると 考えられがちですが,創作活動を職業としなくても,小説を書いたり絵を描いたりすれば,それを創作した者が著作者になります。すなわち,幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり,作文を書けばその作文の著作者になります。
B 著作者の権利の発生及び保護期間について
(1) 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで)
 ●無名・変名(周知の変名は除く)の著作物
C 著作権(財産権)(著作物の利用を許諾したり禁止する権利)
(1) 複製権(21条  著作物を印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製する権利
D 著作物の正しい利用方法
著作物を利用する場合の手順=

著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利用する場合は,著作権者の許諾等が必要です。許諾等が必要かどうかについては,次の手順にしたがって調べてください。

前述の手順においても見てきたように,他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。
(1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
(1) 利用の許諾(第63条)
 著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で,その利用の仕方,許諾の範囲,使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。
(2) 出版権の設定を受ける。
(2) 出版権の設定(第79条〜第88条)
 著作物を出版するにあたり,他の出版者から別途出版されては困るという事情がある場合,著作権者から独占的な出版の許諾を得ることが必要です。ですが,このような許諾を得たとしても,通常,著作権者が約束に違反して他の出版者に別途出版の許諾を与えてしまった場合には,その別途出版の許諾を得た出版者に対してはストップをかけたり,損害賠償を求めたりすることはできません。最初に独占的な出版の許諾を得た者は,著作権者に契約違反の責任を主張できるだけです。
 このような事態を防止する方法として,出版権の設定の制度.が著作権法上定められています。著作権者から出版権の設定を受けた者は,著作権者から別途出版の許諾を得て出版する者に対し,自らの出版権を侵害するものであるとしてその出版をやめさせることができます。出版権を設定されることによって,著作権者が二重に出版の許諾を与えるのを防止することができ,出版の許諾を得たにすぎない者より,安定した地位に立つことができると考えられます。ただし,文化庁に出版権の設定の登録を行わなければ,第三者に対抗することができないこととなっています。
 なお,出版権の設定を受けた場合は,出版者も,著作物を継続的に発行する義務など一定の義務を課されることになります。
(3) 著作権の譲渡を受ける。
(3) 著作権の譲渡(第61条)
 単なる利用の許諾と異なり,著作権を譲り受け自らが著作権者となりますから,譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物を利用することはもちろん,他人に著作物を利用させることもできます。
 なお,著作権の全ての譲渡のほか,支分権ごとの譲渡(例えば,複製権のみの譲渡)や期間,地域を限定した譲渡などの方法も考えられます。
(4) 文化庁長官の裁定を受ける。

(4) 文化庁長官の裁定(第67条〜第69条)
著作権者不明等の場合(第67条)
  他人の著作物を利用する場合,相当な努力を払っても著作権者がわからない場合や,著作権者はわかるがその居所が不明で交渉ができない場合,文化庁長官の裁定を受け,所定の補償金を供託して著作物を利用することができます。
放送及び商業用レコード製作の場合(第68条,第69条)
  著作物の放送について著作権者と協議が整わない場合や,発売の日から3年を経過した商業用レコードを他の商業用レコードに収録しようとし,協議をしたが協議が成立しない場合等,法律が認める場合に,文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料に相当する額を著作権者に支払うことによって,他人の著作物を利用することができます。
E  インターネット上における著作権の注意
(1) 日常生活の中でも、インターネットで情報をやりとりするのが当たり前になってきた私たちの社会。大容量のデータも高速で送受信できるようになり、音楽や映像などをダウンロードして楽しむ人も多くなっています。その一方で、インターネット上には、音楽や映像などを製作・演奏した人々の権利(「著作権」など)を侵害して、断りなく違法にコピーされたものが数多く出回っています。この問題に対処するため改正著作権法は、平成22年1月1日から施行されます。
 政府広報詳細は下記URL
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html
(2)

違反者への罰則はないが、権利者は権利行使が可能に

この改正著作権法は、違反した人に対する罰則は設けられていませんが、ダウンロード行為について、明らかに違法配信であると知って行っていたり、それを誇示していたりするような悪質な場合は、著作権などをもつ人が権利侵害として民事訴訟を起こすことができるようになります。