始めに2010年UPなので金額および制度等はお確かめください。 |
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〇 まず、最初にやらなくてはいけない事
(全ての項目は市町村によって違う場合があります。)
・1.死亡の届出 |
病気などによる自然死の場合、医師の署名・捺印がされた「死亡診断書」を受け取り死亡届を出します。死亡届の用紙は区役所、支所、病院で入手できます。事故の場合は警察署から「死体検案書」を受け取る。
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・2.埋火葬の許可 |
埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、区役所市民課・支所市民係(志段味支所の場合は庶務係)で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。
1と2は同時に提出した方が良い。
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・いつまでに届ければいいの? |
死亡の事実を知った日から数えて7日以内に届けていただければ結構ですが、死亡届が出てから埋・火葬許可証か出ますので、早急に届けてください。開庁時はもちろん、休日、夜間でも受け付けております。(夜間の届出先は、中区役所になります。) |
・誰が届け出ればいいの? |
優先順位として1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主・地主または家屋若しくは土地の管理人 となります。このほかに同居していない親族や公設所の長も届出をすることができます。
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・用紙の入手場所は?
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区役所、支所、病院で入手できます。 |
・必要なものは? |
届書(届書の死亡診断書に医師の証明があるもの) 届出人の印鑑。国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
年金手帳または年金証書(受給している方のみ)
介護保険被保険者証(加入している方のみ) が必要となります。 |
・届出の場所は? |
死亡者の本籍地、届出人の住所地または死亡した場所のある区の区役所・支所にて届け出てください。夜間の届出先は、中区役所になります。)
埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります |
・どのように手続きすればいいの? |
区役所市民課・支所市民係(志段味支所の場合は庶務係)で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。この際、申請される方の印鑑が必要です。 |
A 二番目にやるべきこと「落ち着いてからできること」 |
・国民健康保険喪失(保険証の返却)の手続き
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国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、お早めに喪失の手続きをしてください。75歳以上の場合は後期高齢者医療資格喪失の手続きも必要。 |
・世帯主死亡による世帯主変更 |
世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、お住まいの区の区役所(支所管内にお住まいの方は支所)に変更届(住民異動届)を提出してください。14日以内 |
・年金を受けている方が亡くなられたとき |
年金受給者が死亡された時、速やかに年金受給者死亡届の提出が必要です。年金の種類によって提出先が異なりますので、最寄りの年金事務所、または年金相談専用ダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。 |
・印鑑登録 |
印鑑登録は自動的に廃止されます。 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取得 |
様々な相続手続きで必要になるので、故人のすべてを遡った戸籍をなるべく早く取得する。 |
自分の住民票の写しと印鑑証明の準備 |
故人の戸籍と同じく今後に必要になるので準備が必要。 |
・公共料金(電気、ガス、水道)の名義変更 |
公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに口座を閉鎖されますので、口座振替を利用されているかたは口座振替の変更も必要です。死亡を証明するもの・預金通帳・申請者が世帯主でない場合は、葬祭執行者を証明するもの(会葬礼状等)保険証・印鑑をお持ちの上、お住まいの区の区役所保険年金課または支所へお越しください。
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名義変更・口座振替先の変更は、お電話にて担当の営業所までご相談ください。
相続の際にかかる相続税について記載されています。
年金受給者が死亡された時、速やかに年金受給者死亡届けを提出してください。死亡届・年金証書・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えて最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターへお越し下さい。
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固定、携帯電話、インターネットの変更、停止。 |
死亡を告げれば解約できる。 |
死亡の際、受けられる給付は |
・埋葬料・葬祭費 |
国民健康保険の加入者や健康保険の被保険者の死亡の場合は、埋葬料・葬祭費として遺族に支給されます。2年以内 国民健康保険の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として50、000円が支給されます。
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・葬祭費(後期高齢者医療) |
後期高齢者医療の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として50,000円が支給されます。2年以内 |
高額医療費補助 |
月に一定の金額を超えた場合の過払い分の払い戻しの請求2年以内 |
・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金 |
条件により上記の給付される場合があります。2年以内に調べてみよう。
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相続手続き関連 |
遺産相続放棄=多額の借金がある場合は「相続の放棄」により、負担しなくて良い。「一切の相続はできない」三ヶ月以内。
限定承認の手続き=負債を整理し残りを相続できる制度。負債が多い場合でも遺族の負担はない。三ヶ月以内。
遺言書の検認=公式な遺言書ではない場合は、効力を持たせる「検認」の手続きが必要。
特別代理人、不在者財産管理人、成年後見人を立てる。=相続人のなかに未成年者や認知賞の人がいる場合の処置。
遺産分割=遺言書がない場合は相続人全員による協議「話し合い」が必要で、まとまれば「遺産分割協議書」を作成し、まとまらない場合は家庭裁判所による「調停」になる。
預貯金の相続=相続関係が成立していないと「分割や調停」になる。
株や有価証券、生命保険金、不動産、自動車、ゴルフやリゾート会員権も相続に関わる手続きが必要。
相続税の申告=相続を受けた人全員の共同申告書を作成して提出。
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自筆による遺言 |
自筆による遺言「自筆証書遺言」は、財産目録以外なら本人の手書きで作れます。証人が不要で費用も安い。その上2020年7月から法務局でも保管できるようになった。自宅での保管は紛失、改ざん、破棄、書式が不正確で無効になったり、死亡後に発見しにくい等の理由による。その上相続手続きの負担を軽くするために相続人の関係を一覧で示す証明書の発行もある。
希望者は管轄の法務局で「遺言書保管官」による指導、捺印し原本は法務局で保管する。
「一通 3.900円」
また保管後の「遺言の証明書交付」は有料だが交付されて、預貯金の引き出しや不動産名義の書き換えに使える。相続人が交付。閲覧したらすべての相続人に遺言の存在は知らされる。
「法定相続情報一覧」発行。
法務局発行の相続に関係ある相続人の一覧で、このコピ−は戸籍謄本や除籍謄本の代わりになり、何通もの戸籍を集める必要がない良い制度です。
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思い出の品や不用品は買い手がいます。
ネット社会が成熟すると不用品と言われる物でも役立つ。平成29年 |
比較的豊かな日本で不用品であっても、貧しい国の人々にとっては役立つものが多くあります。ネット社会はその仲介ができて小は街のリサイクルショップ。大は世界を相手に商いをしている業者も存在する。
例えばビデオカメラは記録メディアの容量進化でどんどん新しくなっているが、何代か前のブームとなった高画質テープ録画再生機能のあるカメラは、思い出のテープを保存されている人も多いはずです。
テープを見るためには再生機が必要。しかし現在は製造されていないので一体型のビデオカメラは貴重品といえます。その上広範囲に情報を流せる店舗が高価格になる理屈がある。
私もハイエイトテープのソニーハンディカムをフルハイビジョンに替えたので、家電量販店や
ハードオフで買い取り見積もらせたら1000円。ヤフーや楽天の大手の業者はネット見積もり即決で7000円。7倍の格差が生じた。名古屋栄の支店へ出向いて決済した。
ネットは世界に繋がっていて現代は超効率便利社会です。
両社とも名古屋中心部に支社あり・
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